Osaka Electric Equipment Indutry Corporate Pension Fund

大阪府電設工業企業年金基金

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加入10年以上60歳以上で退職した場合の給付

加入者期間と給付のイメージ

年金(老齢給付金)がうけられます

  • 加入者期間10年以上の人が60歳以上で資格喪失(退職)すると、基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
  • 年金は、確定有期年金で、受給期間は5年・10年・15年・20年から選択できます。
  • 年金の受給開始年齢は、最長で65歳まで繰り下げられます。

年金に代えて一時金としてうけとれます

  • 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金をうけている方が選択期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族一時金をお支払いします。

「遺族一時金」

ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます

  • 年金の一部を選択割合(50%)を一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
  • 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなります。
■年金もしくは一時金の選択パターン
年金もしくは一時金の選択パターン
■年金・一時金額の計算式
年金額
仮想個人勘定残高÷選択した受給期間に応じた年金現価率×(100%-一時金の選択割合(50%))
一時金額
上記年金額×一時金を申し出た時点の残余期間に応じた乗率×(100%-一時金の選択割合(50%))