年金・一時金の手続
60歳から年金の受給を希望するとき
60歳から年金の受給を希望するときの手続
- 60歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に繰り下げの申し出を行います。
-
年金の請求手続につきましては、60歳到達日の約1ヵ月前までに必要書類をご自宅あてにお送りします。詳細は「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
- なお、退職後に住所や氏名が変更となった場合は、必ず「異動届」を当基金にご提出ください。
■提出書類
届出が必要なケース | 届書 | 添付書類 |
---|---|---|
氏名・住所が変わったとき |
「異動届」 ダウンロード(62KB) |
氏名が変わったとき
|