年金・一時金の手続
脱退一時金を請求するとき
脱退一時金を請求するときに必要な手続
- 脱退一時金をうけとる場合は、一時金の請求手続を行います。
- 請求手続に必要となる「脱退一時金裁定請求書」は、受給要件に到達された際に、当基金事務局よりご自宅あてにお送りいたします。
- 加入者期間10年以上で60歳未満の方が脱退一時金をうけとらずに、60歳まで受給を繰り下げて年金を請求するときは、「年金を請求するとき」のページをご参照ください。
- 加入者期間1ヵ月以上10年未満で65歳未満の方は、脱退一時金をうけとらずに、脱退一時金相当額を他の企業年金制度へ移換して、将来の年金受給に結びつけることもできます。詳細は、「ポータビリティ制度」のページをご参照ください。