給付のしくみ
待期者が60歳に到達した場合の給付
待期者とは
- ①当企業年金基金のみの10年以上の加入期間で資格喪失(退職等)し、繰下げを申し出された方、または一部選択で一時金をうけ、残りを年金受給希望とされた方。
- ②解散した厚生年金基金と当企業年金基金両方の期間を有した10年以上の通算加入期間で資格喪失(退職等)し、繰下げを申し出された方、または一部選択で一時金をうけ、残りを年金受給希望とされた方。
- ③解散した厚生年金基金にのみ加入期間があり、当企業年金基金に移行された60歳未満の方。
※退職後一時金を全額請求していない方は、自動的に受給開始年齢まで受給を繰下げする申し出をされたとみなされます。
年金(老齢給付金)がうけられます
- 待期者が60歳に到達すると基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
- 年金は、確定有期年金で、受給期間は5年・10年・15年・20年から選択できます。
- 年金の受給開始年齢は、最長で65歳まで繰り下げられます。
※上記の③に該当する方は60歳からの受給のみになります
年金に代えて一時金としてうけとれます
- 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
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また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、年金をうけている方が選択期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族一時金をお支払いします。