年金・一時金の手続
年金・一時金の裁定請求
基金の年金は、加入者期間によってうけとり方法を選択できます
- 加入者期間10年以上60歳で退職した人は、基金の年金(老齢給付金)をうける権利が発生します。
- 退職の際、当基金より「年金・一時金請求のご案内」を送付します。
65歳まで繰下げした場合は、繰下げ終了月までに当基金から手続等のご案内を送付します。 - 基金の年金の受給開始は60歳からです。加入者期間10年以上60歳未満で退職した方は、退職時に、当基金より「年金・一時金請求のご案内」を送付します。
60歳まで繰下げした場合は、繰下げ終了月までに当基金から手続等のご案内を送付します。退職時以降に住所・氏名が変更になった場合は「異動届」を当基金へ提出してください。 - 60歳未満の人は、退職時に脱退一時金がうけとれます。脱退一時金をうけとらずに、転職先が受入可能な年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来、年金や一時金としてうけることもできます。
退職時には、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続が必要です
- 確実に給付をうけるために、いつ、どんな手続が必要なのか、早見表で確認してみましょう。
加入者期間 | 退職時年齢 | 給付内容 | ||
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1ヵ月以上 10年未満 |
60歳未満 | 脱退一時金 | または | 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
60歳以上 | 脱退一時金 | または | 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
|
10年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 | または | 60歳から年金 (繰り下げ) 他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
60歳以上 | 年金 (最長65歳まで繰り下げ可能) |
または | 一時金 |
基金の年金や一時金についての税の関係
- 企業年金基金の年金は、厚生年金保険の年金や厚生年金基金の年金とは異なり、いわゆる公的年金の扶養控除申告等の制度は無く、支給額に一律7.5%と特別復興税をプラスした金額を源泉控除し、実際の振込金額となりますので、翌年に確定申告を行う必要があります。
なお、申告に必要な源泉徴収票は、毎年1月末に前年中支払分の源泉徴収票を送付することとしています。
また、一時金は退職に伴うものは退職所得の税控除の適用となりますが、退職を伴わない場合は、一時所得の適用となります。
Column基金の年金の支給月
基金の年金は、年6回に分けてお支払いしています。
年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の1日(金融機関が休日の場合は翌営業日)で、前2ヵ月分の年金から所得税(7.6575%)が源泉徴収されてご指定の金融機関の口座に送金されます。
年金の受給権は、60歳に達した月(退職月)の翌月から発生します。たとえば、6月に60歳を迎えると、7月分から受給権が発生します。
なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日(金融機関が休日の場合は前営業日)です。
■年金支払日のイメージ(6月退職の場合)
※初回の年金支給は、届出の送付・請求の完了・事務処理完了等の関係により支給日が遅れることがありますが、支給可能月分まで遡っての初回支給となります。